借金を返済することが困難になってきた段階で、債務者にとって1番辛いことは債権者からの取り立て行為ではないでしょうか。
しかし、自己破産等の手続きを裁判所に申し立てるまで間は、債務者本人に対しての電話による取り立てと、債務者本人の自宅への訪問による取り立ては違法ではありません。
逆に言えば、裁判所に自己破産等の手続きを申し立ててしまえば、本人に対する取り立てを含め、すべての取り立ては禁止されていますので、債権者からの取り立て行為はまったくなくなることになります。
また、司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から依頼人はわずらわしい債権者からの取り立てを受けることもありません。
このように、司法書士または弁護士に借金整理を依頼すると厳しい取立てから解放され、日常の生活が送れるようになるのです。